発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン

平成24年6月

林野庁

1 趣旨

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく平成24年6月18日経済産業省告示第139号(以下「告示」という。)において、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても、告示の表第12号に掲げる「森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)」(以下「間伐材等由来の木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第13号に掲げる「木質バイオマス」(以下「一般木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第14号に掲げる「建設資材廃棄物」(以下「建設資材廃棄物」という。)を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められたところである。

この区分の下では、間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマスについて適切な識別・証明が行われなければ、調達価格が適正に適用されない事態も懸念される。また、木質バイオマスについては、間伐材等から大量に発生する一方で、既に相当部分が製材、合板、木質ボード、製紙用等に供されていることから、このような既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮していく必要がある。

本ガイドラインは、このようなことを踏まえ、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、これらの供給者が、間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマス由来であることの証明に取り組むに当たって留意すべき事項等を取りまとめたものである。

2 定義

本ガイドラインにおける間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス及び建設資材廃棄物は、次のとおりとする。なお、本ガイドラインでいう木材には、竹由来のものを含む。

(1)間伐材等由来の木質バイオマス

間伐材等由来の木質バイオマスとは、次のいずれかに由来するバイオマスをいう。

① 間伐材

森林の健全な育成のため、うっ閉し立木間の競争が生じ始めた森林において、材積に係る伐採率が35%以下であり、かつ、伐採年度から起算しておおむね5年後において再びうっ閉することが確実であると認められる範囲内で行われる伐採により発生する木材を間伐材といい、除伐(うっ閉する前の森林において目的樹種の成長を阻害する樹木等を除去し目的樹種の健全な成長を図るために行う伐採をいう。)によるものを含む。

② ①以外の方法により伐採された木材

①以外の方法により次のいずれかの森林(伐採後の土地が引き続き森林であるものに限る。)から、森林に関する法令に基づき適切に設定された施業規範等に従い、伐採、生産される木材をいう。

ア森林法(昭和26年法律第249号)第11条第5項の認定を受けた森林経営計画(森林法の一部を改正する法律(平成23年法律第20号)附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされた森林施業計画を含む。以下「森林経営計画」という。)の対象森林

イ森林法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び同法第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林(以下「保安林等」という。)

ウ国有林野管理経営規程(平成11年農林水産省訓令第2号)第12条第1項の国有林野施業実施計画及び公有林野等官行造林法施行手続(昭和30年農林省訓令第11号)第6条第1項の公有林野等官行造林地施業計画の対象森林

(2)一般木質バイオマス

一般木質バイオマスとは、間伐材等由来の木質バイオマス及び建設資材廃棄物以外の木質バイオマスであって、次の木材等に由来するバイオマスをいう。

① 製材等残材

木材の加工時等に発生する、端材、おがくず、樹皮等の残材

② その他由来の証明が可能な木材

製材等残材以外の木材であって、由来の証明が可能なもの

(3)建設資材廃棄物

建設資材廃棄物とは、告示の表第14号の建設資材廃棄物をいう。

3 間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの証明

間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの証明は、当該バイオマスの伐採を行う者又は加工・流通を行う者(以下「取扱者」という。)が、次の流通工程の関係事業者に対して、その納入する木質バイオマスが間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明されたものであり、かつ、分別管理されていることを証明する書類(証明書)を交付することとし、それぞれの納入ごとに証明書の交付を繰り返すことにより行うこととする。

なお、販売先に対して交付した証明書の写し、仕入先から交付された証明書その他の関係書類を少なくとも5年間保管することとし、その証明の根拠について、販売先等から求められた場合は、関係書類等を提示できるようにしておく必要がある。

(1)間伐材等由来の木質バイオマスの証明

① 証明を要する場面

再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度において、間伐材等由来の木質バイオマスを発電に利用する場合は、当該バイオマスについて、伐採段階及び加工・流通段階で以下の証明を必要とする。

ア伐採段階

伐採を行う者は、間伐材等由来の木質バイオマスの販売先に対し、販売する木質バイオマスが全て間伐材等由来の木質バイオマスであることを証明する証明書を交付する必要がある。

なお、間伐材等由来の木質バイオマス及びそれ以外に由来するバイオマスの両方を取り扱う者は、上記の証明にあたって、両者を分別管理するとともに、これが確実に行われていることを明らかにする必要がある。

イ加工・流通段階

①の証明書を交付された間伐材等由来の木質バイオマスの加工・流通を行う者は、自らが加工・流通する全過程を通じて、間伐材等由来の木質バイオマスであることが証明されたものと、それ以外に由来するバイオマスとを分別管理するとともに、販売先に対して、販売する木材が間伐材等由来の木質バイオマスであることを証明する証明書を交付する必要がある。

② 証明書

上記①の証明書には、販売する木材が間伐材等由来の木質バイオマスである旨を記載するとともに、当該木材の販売先、数量等基礎的な情報を記載する必要がある。伐採段階における証明書には、伐採箇所、伐採面積等についても記載する。なお、表示方法等の例は、別記1及び別記2-1のとおりとする。

なお、証明書については、証明に必要な事項を納品書等に記載すること、又は証明に必要な事項が記載されている既存の書類の写しを納品書等に添付することをもって代えることができる(別記2-2参照。)。

(2)一般木質バイオマスの証明

① 証明を要する場面

再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度において、一般木質バイオマスを発電に利用する場合は、当該バイオマスについて、伐採段階及び加工・流通段階で以下の証明を必要とする。

ア製材等残材

(ア) 原木の伐採段階

製材等に用いる原木を供給する者は、原木の販売先に対し、その原木が全て間伐材等由来の木質バイオマスであること又は一般木質バイオマス(その他由来の証明が可能な木材)であることを証明する証明書を交付することが必要である。また、それらとそれら以外のバイオマスの両方を取り扱う者は、上述の証明にあたって、両者を分別管理するとともに、これが確実に行われていることを明らかにする必要がある。

(イ) 製材等の段階

製材工場等は、(ア)の証明書を交付された原木を加工し製材等残材が生じる全過程、また製材工場等自らが製材等残材よりチップを製造する場合はこれも含めた全過程を通じて、原木が全て間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明される製材等残材と、それら以外のバイオマスが混じらないよう分別管理するとともに、販売先に対して、販売する木質バイオマスが一般木質バイオマスであることを証明する証明書を交付する必要がある。

(ウ) 加工・流通段階

(イ)の証明書を交付された一般木質バイオマスの加工・流通を行う者は、自らが加工・流通する全過程を通じて、一般木質バイオマスであることが証明されたものと、それ以外に由来するバイオマスとを分別管理するとともに、販売先に対して、販売する木質バイオマスが一般木質バイオマスであることを証明する証明書を交付する必要がある。

イその他由来の証明が可能な木材

(ア) 森林からの伐採木材

「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月)(以下(ア)において「ガイドライン」という。)に基づき分別管理するとともに、木質バイオマスの販売先に対して、ガイドラインに基づき一般木質バイオマスであることを証明する証明書を交付することとする。

(イ) 伐採届等を必要としない木材等

屋敷林など法令による伐採に係る手続が不要の立木、果樹等の剪定枝、ダム流木等については、伐採を行う者又はそれらの所有者自らが由来の証明書(所有者名、住所、樹種、数量、建設資材廃棄物が混入していないこと、法規制が無く適切に伐採した場合はその旨等を記述)を作成し、これら木質バイオマスの販売先に交付することとする。

② 証明書

ア製材等残材

①ア(ア)の原木の伐採段階の証明書には、その原木が全て間伐材等由来の木質バイオマスであること又は一般木質バイオマスであること及び当該原木の販売先、数量等基礎的な情報を記載するとともに、伐採箇所、伐採面積等についても記載する。この場合の表示方法等の例は、間伐材等由来の木質バイオマスについては別記1、その他由来の証明が可能な木材であって森林からの伐採木材由来の一般木質バイオマスについては別記1-1、伐採届等を必要としない木材等由来の一般木質バイオマスについては、別記1-2のとおりとする。

①ア(イ)の製材等の段階の証明書については、数量、事業者名及び認定番号等((3)①にて後述。)並びに販売先のほか、製材等残材の原木が全て間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることを記載することとし、表示方法等の例は、別記2-3のとおりとする。

①ア(ウ)の加工・流通段階の証明書は、数量や販売先などの情報を記載することとし、表示方法等の例は、別記2-4のとおりとする。なお、証明書については、証明に必要な事項を納品書等に記載すること、又は証明に必要な事項が記載されている既存の書類の写しを納品書等に添付することをもって代えることができる(別記2-2参照。この場合、「間伐材等由来の木質バイオマス」を「一般木質バイオマス」と読み替えることとする。)。

イその他由来の証明が可能な木材

(ア) 森林からの伐採木材

①イ(ア)の伐採段階における証明書には、当該木材の販売先、数量等基礎的な情報を記載するとともに、伐採箇所、伐採面積等についても記載する。証明書の表示方法等の例は、別記1-1のとおりとする。

加工・流通段階については、数量や販売先などの情報を記載することとし別記2-4のとおりとする。なお、証明書については、証明に必要な事項を納品書等に記載すること、又は証明に必要な事項が記載されている既存の書類の写しを納品書等に添付することをもって代えることができる(別記2-2参照。この場合、「間伐材等由来の木質バイオマス」を「一般木質バイオマス」と読み替えることとする。)。

(イ) 伐採届等を必要としない木材等

①イ(イ)の発生段階における証明書には、当該木材の販売先、数量等基礎的な情報を記載するとともに、発生場所、樹種等についても記載する。証明書の表示方法等の例は、別記1-2のとおりとする。

加工・流通段階については、数量や販売先などの情報を記載することとし別記2-4のとおりとする。なお、証明書については、証明に必要な事項を納品書等に記載すること、又は証明に必要な事項が記載されている既存の書類の写しを納品書等に添付することをもって代えることができる(別記2-2参照。この場合、「間伐材等由来の木質バイオマス」を「間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマス」と読み替えることとする。)。

(3)適正な運用の在り方

① 自主行動規範の策定

森林・林業・木材産業関係団体及び発電の燃料として木質バイオマスを供給する事業者の団体等(以下「団体等」という)は、発電事業者の判断に必要な情報を提供する観点から、証明のなされた間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの分別管理や書類管理の方針についての自主行動規範を策定する。
ただし、森林所有者(森林所有者であって、木質バイオマスの伐採、加工・流通を業として営まないものに限る。)及び(2)①イ(イ)の伐採届等を必要としない木材等の所有者(当該木質バイオマスの発生段階の所有者に限る。)については、この限りでない。
自主行動規範においては、間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることが証明された木質バイオマスの供給に取り組む団体等の構成員について、その取組が適切である旨の認定等を行う仕組み(例えば、分別管理体制や文書管理体制の審査・認定、実績の報告・公表、立入検査、認定の取消等)を定め、公表することとする。自主行動規範の例は、別記3のとおりとする。
各取扱者が交付する間伐材等由来の木質バイオマスの証明書及び一般木質バイオマスの証明書には、当該取扱者が団体等の評価・認定を受けていることを特定できる情報(認定番号等)を記載することとする。
なお、団体等の構成員ではない企業等が、独自に自主行動規範を定めこれに基づき証明を行う場合には、団体等による立ち入り検査等に代わり、第三者の監査を受けるなど、団体等の認定を得て事業者が行う証明方法と同等のレベルで信頼性が確保されるよう取り組む必要がある。

② 分別管理

再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度においては、発電燃料として使用するバイオマス発電のバイオマス比率を正確に算定できる管理体制を整備する必要がある。このため、木材の伐採から、木質チップ等に加工されて発電施設での利用に至るまで、間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス及びその他のバイオマスがそれぞれ混じらないよう管理を行う必要がある。
ただし、特定の木質チップ等のロットについて、間伐材等由来の木質バイオマスに係る証明書又は一般木質バイオマスに係る証明書等によりこれらの比率が証明され、かつ、他と混じらずに、全て一つの発電施設に出荷されることが明らかである等、発電施設におけるバイオマス比率を正確に算定できる場合にあっては、間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス及びその他の木質バイオマスを、混合して取り扱うこととして差し支えない。

4 留意事項

木質バイオマス発電の燃料として供給される間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの証明にあたっては、これら木質バイオマスが、木材の品質及び集材コスト等の面から、従来であれば林内に放置等されていたものであること、既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮していく必要があること等に十分留意することとする。

5 経過措置

(1)証明の方法に関する事項

本ガイドラインの施行前に伐採され、施行時点で発電事業者又は木質バイオマスの供給者が所有している間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの証明については、これらの木質バイオマスを所有している者が、本ガイドライン3(1)及び(2)に定める方法又は「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月)若しくは「間伐材チップの確認のためのガイドライン」(平成21年2月)に定める方法により由来を証明するとともに、本ガイドラインの施行時点で当該木質バイオマスを所有していたことを証明書に記載することとする。

(2)自主行動規範に関する事項

本ガイドラインの施行時に存在する団体等は、平成24年9月1日までに、本ガイドライン3(3)①の自主行動規範を策定するものとする。この場合において、当該自主行動規範が策定されるまでの間の証明については、本ガイドラインの施行から当該自主行動規範の策定までの間に当該証明に係る木質バイオマスを所有していたことを証明書に記載することとし、本ガイドライン3(3)①の規定による証明書への認定番号等の記載は、要しない。

別記1 伐採段階における間伐材等由来の木質バイオマスの証明書の記載事項例

例1 民有林からの出材の場合

番号

平成年月日

発電用チップに係る間伐材等由来の木質バイオマス証明

○ ○(販売先) 殿

○○素材生産事業者

認定番号

下記の物件は、間伐材等由来の木質バイオマスであり、適切に分別管理

されていることを証明します。

1.間伐材等由来の木質バイオマスの種類(間伐材、保安林から出材された木材、森林経営計画対象森林から出材された木材のいずれかを記載。間伐材に、除伐によるものを含む場合は、その旨を記載。)

2.伐採許可(届出)年月日、許可書発行者及び伐採許可番号等

3.物件(森林)所在地

4.伐採面積

5.樹種

6.数量

※ 伐採及び伐採後の造林届出書、保安林伐採許可の通知等の関連書類の写しを添付。

また、森林経営計画対象森林から出材された木質バイオマスについては、伐採及び伐採後の造林

届出書、保安林伐採許可の通知等に代わり、森林経営計画の認定に係る情報を記載するとともに認定書の写しを添付。

ただし、林野庁作成の「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(平成24年6月)」2(1)①の除伐により生じた木質バイオマスにあっては、地方公共団体が独自に行う証明制度等に基づいた証明書(所有者名、住所、樹種、法規制がなく適切に伐採した場合はその旨等を記述)を添付。

注本様式の証明書の作成に代え、伐採及び伐採後の造林届出書、保安林伐採許可の通知等の写しに必要情報を追加記載することで証明書とすることも可能。

例2 国有林からの出材の場合

番号

平成年月日

発電用チップに係る間伐材等由来の木質バイオマス証明

○ ○ 殿

(販売先)

○○素材生産事業者

認定番号

下記の物件は、間伐材等由来の木質バイオマスであることを証明します。

1.出材元の森林管理署名

2.物件(森林)所在地(林班名など)

3.伐採面積

4.樹種

5.数量

※ 森林管理署等と○○素材生産事業者の売買契約書の写しを添付。

注本様式の証明書の作成に代え、売買契約書の写しに必要情報を追加記載することで証明書とすることも可能。

別記1-1 伐採段階における一般木質バイオマスの証明書の記載事項例

番号

平成年月日

発電用チップに係る一般木質バイオマス証明

○ ○ 殿

(販売先)

○○素材生産事業者

認定番号

下記の物件は、一般木質バイオマスであることを証明します。

1.伐採許可(届出)年月日、許可書発行者及び伐採許可番号等

2.物件(森林)所在地

3.伐採面積

4.樹種

5.数量

※ 伐採及び伐採後の造林届出書等の関連書類の写しを添付。

注本様式の証明書の作成に代え、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」に基づく証明書に必要情報を追加記載することで証明書とすることも可能。

別記1-2 伐採届等を必要としない木材等の発生段階における一般木質バイオマスの証明書の記載事項例

番号

平成年月日

発電用チップに係る一般木質バイオマス証明

○ ○ 殿

(販売先)

所有者名

所有者住所

下記の物件は、全て○○(※剪定枝など、具体的な一般木質バイオマスの種類を記載する。)であることを証明します。

1.物件名(※剪定枝など、具体的な一般木質バイオマスの種類を記載。)

2.当該バイオマスの発生場所(伐採箇所など)

3.樹種

4.数量

別記2-1 加工・流通段階における間伐材等由来の木質バイオマスの証明書の記載事項例

番号

平成年月日

発電用チップに係る間伐材等由来の木質バイオマス証明

○ ○ 殿(販売先)

○○チップ製造事業者

認定番号

下記の物件は、全て間伐材等由来の木質バイオマスであり、適切に分別管理されていることを証明します。

1.樹種

2.数量

注なお、本様式の証明書の作成に代え、既存の納品書等に必要な情報(間伐材等由来の木質バイオマスであること等)を追加記載することで証明書とすることも可能。

別記2-2 納品書を活用した証明書の記載事項例

番号

平成年月日

納品書(出荷伝票)

○ ○ 殿(販売先)

○○チップ製造事業者

認定番号

発地(出荷場所)○○チップ製造事業者○○工場

着地(納入場所)(株)○○○ ○○○発電所

樹種品等寸法数量材積単価金額備考

※ 上記の製品は、全て間伐材等由来の木質バイオマスに由来するものであり、適切に分別管理されていることを証明します。

別記2-3 製材等残材にかかる製材工場等から販売先に添付する一般木質バイオマスの証明書の記載事項例

番号

平成年月日

発電用チップに係る一般木質バイオマス証明

○ ○ 殿(販売先)

製材工場等名

認定番号

下記の製材等残材は、全て間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスに由来するものであり、適切に分別管理されていることを証明します。

1.製材等残材の物件名

2.樹種

3.数量

別記2-4 加工・流通段階における一般木質バイオマスの証明書の記載事項

番号

平成年月日

発電用チップに係る一般木質バイオマス証明

○ ○ 殿(販売先)

○○チップ製造事業者

認定番号

下記の物件は、全て一般木質バイオマスであり、適切に分別管理されていることを証明します。

1.樹種

2.数量

注本様式の証明書の作成に代え、既存の納品書等に必要な情報(間伐材等由来の木質バイオマスであること等)を追加記載することで証明書とすることも可能。

別記3 自主行動規範の例

発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範

○ ○ 団体

平成年月日

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく平成24年6月18日経済産業省告示第号(以下「告示」という。)において、再生可能エネルギー発電設備の区分ごとの調達価格等が定められ、木質バイオマスについても、告示の表第12号に掲げる「森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)」(以下「間伐材等由来の木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第13号に掲げる「木質バイオマス」(以下「一般木質バイオマス」という。)を電気に変換する設備、同表第14号に掲げる「建設資材廃棄物」を電気に変換する設備について、それぞれの区分ごとに調達価格等が定められたところである。

この区分の下では、間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマスについて適切な識別・証明が行われなければ、調達価格が適正に適用されない事態も懸念される。また、木質バイオマスについては、間伐材等で未利用のものが大量に発生している一方で、既に相当部分が製材、合板、木質ボード、製紙用等に供されていることから、このような既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮していく必要がある。

このようなことを踏まえ、再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に対する消費者の信頼を確保するとともに、発電の燃料としての間伐材等由来の木質バイオマスや一般木質バイオマスが、円滑に、かつ、秩序をもって供給されることに資するよう、発電燃料となる間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス及びこれらを原料とするチップ等の供給者が、その証明に取り組むに当たっての自主行動規範を制定し、ここに公表する。

(間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの証明のための事業者の認定)

林野庁が策定、公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」に示した業界団体の評価・認定を得て行う証明方法(団体認定方式)に関連して、「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」を別途定め、○○団体の会員事業者の認定を行い、間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスであることが証明された、発電利用に供される木質バイオマスの供給に努めるものとする。

(情報の公開)

○○団体は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。

(既存利用に配慮した木質バイオマスの発電利用の促進)

○○団体は、発電利用に供される木質バイオマスの利用にあたっては、既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮しながらこれを推進することに努めるものとする。

発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領

○ ○ 団体

第一目的

本実施要領は、○○団体(以下「団体」という)が平成○年○月○日に作成

し、公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範」(以下「行動規範」という。)に規定する「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領」の内容を定めるものである。

第二本実施要領に基づく認定の対象

1 林野庁が平成24年6月18日に公表した「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)に示された、森林・林業・木材産業関係団体等の認定を得て事業者が行う証明方法により、発電利用に供する木質バイオマスの証明を行おうとする事業者は、本実施要領に基づく認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 認定は団体の会員を対象とし、会員でないものの認定についての事項は必要があれば別途定める。

第三発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請

認定を受けようとする事業者は、【別記1】で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」を団体に提出しなければならない。

第四審査及びその結果の通知

1 団体は、認定のため理事長が指名する審査員で構成される審査委員会を設け、審査委員会が認定の可否を決定するものとする。

2 審査委員会は、提出された「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書」の内容について、第五(発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定要件)及びガイドラインの趣旨に基づき厳正に書類審査を実施し、認定の可否を決定する。必要がある場合は現地審査を実施する。

3 団体は、認定に係る審査の結果を申請者に通知するものとする。第五発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定要件事業者が認定を受けるためには、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(分別管理)

① 間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスを分別して保管することが可能な場所を有していること。

② 入出荷、加工、保管の各段階において間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木質バイオマスとそれ以外の木質バイオマスとが混在しないよう分別管理の方法が定められていること。

(帳票管理)

③ 間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷及び在庫に関する情報が管理簿等により把握できること。

④ 関係書類(証明書を含む。)を5年間保存することとしていること。

(責任者の選任)

⑤ 本取組の責任者が1名以上選任されていること。

第六発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定書の交付及び公表

1 団体は、認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)に対して、【別記2】で定める「発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定書」(2において「事業者認定書」という。)を交付するとともに、認定事業者として登録し、その名称、代表者名、住所、団体認定番号、認定年月日を当団体のホームページ等に公表するものとする。

2 事業者認定書の有効期間は認定の日から3年とする。

第七証明事項の記載

1 認定事業者は、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの出荷に当たって、納品書等に団体認定番号及び間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの別を記載し、出荷先へ引き渡すものとする。

2 なお、別途証明書を作成する場合の証明書の様式は、【別記3】とする。

第八取扱実績報告及び公表

1 認定事業者は、【別記4】で定める「間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの取扱実績報告」により、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの取扱い等に係る前年度分の実績を毎年○月末までに、団体へ報告する。

2 団体は、認定事業者からの報告を取りまとめ、その概要を公表する。

第九立入検査

団体は、必要に応じて、認定事業者による発電利用に供する木質バイオマスの取扱いが適正であるか否かを検査することができるものとし、認定事業者は、団体から検査を行う旨通知を受けた場合は必要な情報を提供するなど当団体に協力しなければならない。

第十認定事業者の取消し

1 団体は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。また、悪質と考えられる場合は、事業者名等を団体のホームページ等に公表するものとする。

① 証明書の記載事項に虚偽があったとき。

② 認定事業者から認定の取消しの申請があったとき。

③ 認定事業者が認定事業者の要件に適合しなくなったとき。

2 団体は、認定を取り消したときは、【別記5】で定める「認定取消通知書」を当該認定事業者に送付するものとする。

第十一発電利用に供する木質バイオマス供給事業者認定の継続

認定の継続を希望する認定事業者は、有効期間の満了する1ヶ月前までに、【別記1ア】で定める「発電利用に供する木質バイオマス供給事業者認定申請書(継続)」を団体に提出しなければならない。

附則本実施要領は、平成○年○月○日から施行する。

【別記1】(事業者認定申請書の様式(例))

発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書

平成年月日

○○団体殿

(申請者)

事業者の所在地:

事業者の名称:

代表者の氏名:

貴団体の認定を得て発電利用に供する木質バイオマスの証明を行いたいので、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領に従い、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

1 創業年、従業員数:

2 取り扱う木材・木材製品の主要品目、年間取扱数量:(別添:適宜作成)

3 事業所の敷地、建物及び施設(土場、倉庫等)の配置状況:(別添:適宜作成)

4 分別管理及び書類管理の方針:(別添1)

5 その他(注) :(別添:適宜作成)

注:その他には、資格(ISO、JAS等)を持っていれば記入してください。

【別記1ア】(事業者認定申請書(継続)の様式(例))

発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定申請書(継続)

平成年月日

○○団体殿

(申請者)

事業者の所在地:

事業者の名称:

代表者の氏名:

認定番号:

貴団体の認定を得て発電利用に供する木質バイオマスの証明を継続して行いたいので、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領に従い、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

1 創業年、従業員数

2 取り扱う木材・木材製品の主要品目、年間取扱数量

3 過去3年間の発電利用に供する木質バイオマスの取扱実績量

4 事業所の敷地、建物及び施設(土場、倉庫等)の配置状況

5 分別管理及び書類管理の方針

6 その他(注)

注:その他には、資格(ISO、JAS等)を持っていれば記入してください。

【別添1】

分別管理及び書類管理方針書(例)

○○ 事業者

平成年月日作成

本方針書は、○○団体が作成した「発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する自主行動規範(平成○年○月○日)」を受け、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであると証明された木材の供給に当たって必要となる分別管理の方針を定めたものである。

(適用範囲)

本方針書は、当社製材工場において、原木及び当該原木を原料として製造するチップ等の取扱いに当たって適用する。

(分別管理責任者)

・分別管理を適切に行うため、○○○○(氏名)を分別管理責任者として定める。

・分別管理責任者は、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの適切な分別管理及びその実施状況の点検を、責任をもって行うものとする。

(分別管理の実施)

・原木の入荷に当たっては、納品書等により間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであるか否かを確認する。

・原木の保管に当たっては、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスとそれ以外の木材が混在しないように、それぞれの保管場所をテープや標識等により明示する。

・チップ加工等に当たっては、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスとそれ以外の木材が混在しないように加工する。

・チップ等の出荷に当たっては、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることを確認の上、納品書に記載する。

・製材品の保管に当たっては、間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスを原料として製造したチップ等と、それ以外の木材を原料として製造したチップ等が混在しないように、それぞれの保管場所をテープや標識等により明示する。

(書類管理)

・分別管理責任者は、間伐材等由来の木質バイオマス、一般木質バイオマス及びそれ以外の木材それぞれに係る原木消費量及び製品生産量を実績報告として取りまとめる。

・間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの入出荷及び在庫に関する情報が把握できるよう管理簿を備え付け適切に記載する。

・証明書、納品書及び管理簿等の関係書類は、5年間整理保管する。

以上【別記2】(事業者認定書の様式(例))

発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定書

平成年月日

殿

○ ○ 団体

平成年月日付けで申請のありました発電利用に供する木質バイオマスの

証明に係る事業者認定申請について、○○団体の事業者認定実施要領に基づき、下記のとおり認定します。

団体認定番号:

事業者の所在地:

事業者の名称:

代表者の氏名:

認定の有効期間: 平成年月日~平成年月日

(注)申請内容に変更があった場合は届け出てください。

【別記3】(間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスの証明書の様式(例) ※流通・加工段階における間伐材等由来の木質バイオマスの証明書の場合)

番号

平成年月日

発電用チップに係る間伐材等由来の木質バイオマス証明

○ ○ 殿(販売先)

○○チップ製造事業者

認定番号

下記の物件は、全て間伐材等由来の木質バイオマスであり、適切に分別管理されていることを証明します。

1.樹種

2.数量

注なお、本様式の証明書の作成に代え、既存の納品書等に必要な情報(間伐材等由来のバイオマスであること等)を追加記載することで証明書とすることも可能です。

【別記4】(間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木材の取扱実績報告の様式(例))

平成年月日

○○団体殿

事業者の所在地:

事業者の名称:

代表者の氏名:

団体認定番号:

間伐材等由来の木質バイオマス又は一般木質バイオマスであることが証明された木材の取扱実績報告発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定実施要領第八の規定に基づき、下記のとおり間伐材等由来の木質バイオマス及び一般木質バイオマスの取扱実績を報告します。

1. 期間平成年4月1日~

平成年3月31日

2. 木材の取扱量(総数) 原木(原料)入荷量m3 
            チップ等出荷量m3

3. 2.のうち、間伐材等由来のバイオマ原木(原料)入荷量m3であると証明されたものチップ等出荷量m3

4. 2.のうち、一般木質バイオマスであ原木(原料)入荷量m3であると証明されたものチップ等出荷量m3

【別記5】(認定取消通知書の様式(例))

発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定取消通知書

平成年月日

殿

○○

団体

貴事業者については、平成年月日付けで認定事業者として認定しましたが、発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者認定要領第十の規定に基づき、○年○月○日付けでその認定を取り消したので通知します。

1 団体認定番号:

2 事業者の名称:

3 代表者の氏名:

4 事業者の所在地:

5 取消の理由__